健康経営実践コラム3


お疲れ様です。
保健師の渡邊です。
健康経営優良法人2025の申請が始まっています。
申請に関わる健康づくり担当者様、いよいよ今年も始まりますね。
今回のコラムでは、申請にあたって必須となる「誓約事項」(中小規模法人部門2025認定申請書13-14ページ)の内容の変更点1点をお伝えしていこうと思います。
特に50人未満の産業医の選任義務のない事業場の担当者の皆様、要確認です!

前回(健康経営優良法人2024)までは、誓約事項の中の「法令遵守」の具体的項目の記載が

・健康診断の実施
・50人以上の事業場におけるストレスチェックの実施

の2点でしたが、これに加え今回は
・健康診断後の医師による意見聴取(就業判定)

が追加されています。
皆様お気づきだったでしょうか?

健康診断後の医師による意見聴取(就業判定)は事業者の義務と定められていますので、健康経営優良法人の認定を受けていらっしゃる法人様はすでに実施していただいているところも多いと思います。
ただ、最近弊社にお声かけいただく健康経営優良法人認定法人様の中にも、前回まで具体的な記載がなかったために「知らなかった!」というお声を聞くことが時々あるため、このコラムで確認していきたいと思います。


健康診断後の医師による意見聴取(就業判定)は

労働安全衛生法第66条の4
「事業者は(中略)健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。」


と定められています。

50人以上の事業場で産業医がいる場合には、産業医が健康診断の結果に就業判定を行うことが多いかと思います。
50人未満の事業場では、「地域産業保健センター」が無料で就業判定を行ってくれます。

https://www.shizuokas.johas.go.jp/pages/84/
↑静岡の地域産業保健センターについて(独立行政法人労働者健康安全機構HP)

浜松市・湖西市ですと「浜松地域産業保健センター」が担当となります。
地域産業保健センターに就業判定の予約を取り、予約日に健診結果(有所見者)を持っていくと、担当医師がその場で就業判定をつけてくれる形になります。
浜松の場合、混み合っている場合には郵送での対応となる場合もあるそうです。
また、就業判定の場には保健師さんもいてくださるため、無料相談を利用することもできます。(センターの利用回数は1年に2回までだそうです。)

健康経営優良法人の認定を受けるためには、就業判定を行っている必要があります。
万が一まだの企業様がいらっしゃいましたら、お早めにお問合せください。

ちなみに働くみんなの保健室でも、弊社顧問医による就業判定を承っております。(有料)
就業判定でお困りごとがあればいつでもお声かけください。
HP内でも説明しています。
https://hatarakuminna.com/supportset/

以前、健康経営実践コラム2でも就業判定についてお話していますのでよかったらご覧ください。
https://hatarakuminna.com/2024/01/10/column2/

時々ご質問いただく内容について、下記FAQにまとめました。
ご参考にどうぞ。

就業判定はやらなくてはいけないのでしょうか?

就業判定は、労働安全衛生法第66条の4に定められた事業者の義務となっています。

健康診断の結果に「異常なし」や「要再検」などの判定がついています。これは就業判定とは違うのですか?

健康診断の「異常なし」「要再検」などの判定は、就業判定ではありません。
健康診断を行った病院や健診施設では、健康診断を行った対象者全員の結果に対して「異常なし」や「要再検査」などの判定をつけてくれます。これを『医師等による診断区分』といいます。

一方『就業判定』とは、健康診断の結果で異常所見が見られた場合、産業医や地域産業保健センターの医師などによって
「通常勤務」:通常の勤務でよいもの
「就業制限」:勤務に制限を加える必要があるもの
「要休業」:勤務を休む必要のあるもの
の判定をつけてもらうものです。

就業判定は会社が行った健康診断結果をもとに「従業員に健康に安全に働いてもらえるか」を判断するものです。
大切な人財に長くいきいきと働いてもらうためにも、健診後に就業判定を行いましょう!


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