ストレスチェック実施者



従業員のメンタルヘルス対策のため、ストレスチェックの導入をお考えですか?
労働安全衛生法に添ったストレスチェックの実施には、まずは「実施者」が必要です。

ストレスチェック実施者になれるもの

1医師
2保健師
3検査を行うために必要な知識についての研修であって、厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士または公認心理士

労働安全衛生規則第52条の10

ストレスチェック実施者の役割

実施者は、ストレスチェックの実施に当たって、当該事業場におけるストレスチェックの調査票の選定並びに当該調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について事業者に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき当該労働者が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならないものとする

「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」



産業医がいる事業場では、産業医が実施者となることが多く、産業医がいない事業場の場合、ストレスチェック実施事業者に依頼するか、上記「実施者になれるもの」に『実施者』を依頼することが必要です。

  ストレスチェックの実施業者はいろいろあるけど、どれを選んだらいい?
  ストレスチェックを従業員に安心して受けてもらえるような仕組みで導入したいけど、どうすればいい?
  ストレスチェックのルールがいまいちわからない…

「働くみんなの保健室」では、産業医のいない事業場でのストレスチェック実施の際の『実施者』サービスを提供いたします。
ストレスチェックの導入から、実施後のフォローまでお任せください。

また、ストレスチェック実施後には、「高ストレス者の医師の面接指導」実施のための医師の紹介、ストレスチェック後の保健師面談、カウンセリング等も承ります。
職場のメンタルヘルス対策をストレスチェックを中心に一括してお任せいただくこともできます。

ストレスチェック実施に向けたご相談は無料です。
また、メンタルヘルスの保健師面談、カウンセリングは3時間無料でお試しいただけます。
お気軽にお問い合わせください。

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