お疲れ様です。
保健師渡邊です。
2025/5/14に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布されました。
その中では50人未満のストレスチェックが公布より3年以内に施行されることになっています。
つまり、義務化スタートは遅くても2028年5月ということです。
産業医の選任義務がない50人未満の事業場でストレスチェックを実施するにあたり、「実施者」をどのようにするか、高ストレス者の医師の面接指導がどこで受けられるようにするか、などがこの3年以内で話し合われルール作りがされると考えられます。
特に従業員が50人に近づいている事業場様では、いずれ義務化されるのなら今から準備・導入しておきたいというお話があり、サポートにご興味を持っていただいております。
現在の労働安全衛生法に準拠した形でのストレスチェックでしたら、導入から実施、その後のフォローまでお手伝いできますので、ご興味あればお気軽にお声かけくださいね。